商標もろもろ話

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

昨日、新規のお客さんと打合せをしたのですが、その方曰く、「実は、知人が商標権侵害と訴えられたことがきっかけで、商標登録をしておかなくてはいけないと思いました。」ということでした。

そのお客さんの知人は、写真店を手広く経営していたそうですが、お店の名前を商標登録していなかったため、他社から商標権侵害だと訴えられたそうです。裁判の結果まではわからないとのことでしたが、このケースだと、(写真屋さんは)先使用権の主張が可能だったかもしれません。先使用権とは、他人の商標出願前から不正競争の目的でなく商標(このケースだと写真店の名前)を使用しており、それがすでに周知になっている、など一定要件下において、そのまま商標の使用が認められる権利です。

しかし、たとえ先使用権の抗弁が可能だとしても、裁判になりますと金銭的にも精神的にも負担が大きくのしかかります。したがって、最初から商標登録をきっちりとしておくのが賢明です。

商標登録をしなくても商売をすることは可能です。しかし、お店の名前、商品やサービスのブランド名はご自身のお名前と同じくらい大切なものだと考えて権利をしっかり取ることをお勧めします。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子